減額の対象
平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和13年3月31日までの間に改修がなされ、長期優良住宅としての認定を受けている住宅
減額される額
翌年度分の家屋の固定資産税額を3分の2減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。
工事の要件
- 次の1.の工事または1.と併せて行う2.~4.の工事。
- 窓の断熱改修(必須)→ 二重サッシ化や複層ガラス化など
- 床の断熱改修
- 天井の断熱改修
- 壁の断熱改修
- 上記の工事費用が、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は上記の工事費用の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて60万円を超えるもの。
- 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(注)令和8年3月31日以前に改修された住宅については、改修後の床面積が50平方メートル以上
280平方メートル以下であること。
(注)バリアフリー改修に伴う減額措置との併用は可能です。
(注)耐震改修に伴う減額措置 、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る減額
措置、熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置との併用はできません。
(注)熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額措置は、同一家屋につき1回
のみです。
申告について
- 特定熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等専有部分申告書 (エクセルファイル・PDFファイル )
- 増改築等工事証明書 ( こちらからダウンロードできます)
- 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助を受けた場合に限る)
- 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(領収証・工事内訳書等)の写し
- 契約日がわかる契約書の写し
- 長期優良住宅の認定通知書、変更通知書、承認通知書
- 情報提供に関する同意書( エクセルファイル・PDFファイル)
申告期間
改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課減免担当まで申告してください。
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