本市では、男女が互いにその人権を尊重しつつ、共に責任を分かち合い、男性も女性も個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指しています。
平成11年6月に施行された「男女共同参画社会基本法」を受け、平成13年に最初の計画である「船橋市男女共同参画計画」(fプラン)、続いて平成24年に「第2次船橋市男女共同参画計画」(fプラン)を策定、平成29年には「第3次船橋市男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画を推進するために様々な施策を実施してまいりました。
この「第3次船橋市男女共同参画計画」の計画期間が令和3年度で終了したことから、新たに令和4年度から8年度までの5年間を計画期間とする第4次船橋市男女共同参画計画を策定しました。
詳細につきましては、第4次船橋市男女共同参画計画(fえふプラン)をご覧ください。