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下水道使用料・受益者負担金の納入証明書

下水道使用料の納入証明書について

千葉県企業局県水お客様センター(電話番号:0570-001-245 ナビダイヤル)までご連絡ください。
お手続きの詳細につきましては、こちらをご確認ください。

受益者負担金の納入証明書について

受益者負担金の納入証明書の交付を希望される場合、以下の注意事項をご確認ください。

注意事項

1.船橋市手数料条例に基づき1通につき300円の手数料がかかります。
 ※ 受益者負担金の1通あたりの証明事項は1年度(4月から3月まで)の賦課分となります。

2.お手続きには、受益者本人の確認ができる書類が必要です。
 ご本人様以外が手続される際は、必ず委任状をご用意ください。
 同居のご親族の場合でも、必要です。
 委任状の書式については、こちらをご参考にご用意ください。
 ※ 手続きされる方の確認ができる書類が必要となります。
  顔写真付きの官公署発行の身分証明書などは、1点ご提示ください。
  顔写真付きでない証明書等は2点ご提示ください。

3.証明書は後日郵便にてお送りいたします。

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