市内に在住し住民登録のある聴覚障害者が、市役所および福祉サービス公社がともに閉庁の際に、緊急的に手話通訳者及び要約筆記者(以下、「手話通訳者等」という。)が必要となった際、千葉聴覚障害者センターから下記のとおり派遣します。
必要な場合にご利用ください。
市内に住所を有し、聴覚又は音声・言語機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている者
※手話通訳者を依頼するにあたっては手話ができること
※上記1,2の両方に当てはまらない内容については、原則緊急派遣の対象外となります。
※依頼する時間帯と必要とする時間帯の間に、市役所および福祉サービス公社の開庁日を含む場合は、緊急派遣にはあたりません。
(1)平日の17時~ 21時までと土日祝休日の9時~18時までは、 千葉聴覚障害者センターへ手話通訳者・要約筆記派遣申込書をFAXしてください。
(千葉聴覚障害者センター FAX番号:043-308-6400)
(2)千葉聴覚障害者センターから依頼者へ、受信した旨のFAXが届きます。
(3)手話通訳者または要約筆記者決定後に千葉聴覚障害者センターから再度FAXが届きます。
※平日の17時~21時までと、土日祝休日の9時~18時まで以外に千葉聴覚障害者センター が受信した緊急派遣の依頼については、次に迎える9時までに着信した旨のFAXを依頼者に送ります。
※用紙は、船橋市福祉サービス公社に手話通訳者等を依頼している書式をご利用ください。
(公財)船橋市福祉サービス公社 事業企画課
FAX:047-436-2833 TEL:047-436-2831
(社福)千葉県聴覚障害者協会 千葉聴覚障害者センター
FAX:043-308-6400 TEL:043-308-6373