後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられていることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです。(厚生労働省より)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html
(厚生労働省ホームページ)
生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日より生活保護受給者が医療扶助を受ける場合、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用することとなり、更なる使用促進に努めております。
(生活保護法第34条第3項)
生活保護法等指定医療機関の皆さまには、生活保護を受けている方が、調剤を受けに来ましたら、下記の取組内容を説明していただき、原則として後発医薬品を調剤されるようお願いいたします。
(取組内容について)