船橋市の保育の利用申込の流れや利用調整基準(点数)、在園するための手続きについて、わかりやすくまとめたオリジナル動画を配信しています!
窓口や電話でのご相談前に、ぜひ一度ご視聴ください!

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公立保育園と私立保育園があり、就学前までの児童を保育する施設です。
幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設で、就学前までの児童を保育する施設です。
2歳児クラスまでの児童を対象とし、19名までの定員で保育する施設です。
市が認可した家庭的保育者が、自宅の居室などを保育室として使い、児童を保育する施設です。
満6か月から2歳児クラスまでの児童を対象とし、3名から5名の定員で保育します。
保育所等の利用申込みができるのは、月64時間以上就労しているなどの保育が必要な事由があり、市の教育・保育給付認定(以下「認定」)を受けた方となります。
市内の保育所等を利用する場合、認定申請と保育所等の利用申込みが必要となります。
希望する保育所等は、希望順位にかかわらず利用承諾となれば毎日通う可能性のある施設です。
保育施設によって、保育の特徴も異なりますので、見学が必須でない施設でも、事前見学をおすすめしております。
特に児童の健康や発達についてなど、日常生活で留意していることがある場合は、必ず希望の保育所等を見学し、受け入れできる態勢にあるかについてご確認ください。
なお、希望する保育所等を見学するときは、施設に電話予約を行ってください。
利用申込書(認定申請書)はホームページからダウンロードすることができます。
また、保育入園課窓口と認可保育所等のほか、船橋駅前総合窓口センター、出張所、連絡所にて、申請書類が差し込まれた案内パンフレット「保育所等利用のご案内」をご用意しております(数に限りがございますので、配布終了の際はご容赦ください。)。
なお、利用申込書と認定申請書の書式は兼用です。
申込みに必要な書類がそろったら、申込み締切日までに、保育入園課にお申込みください。
ご提出いただいた書類をもとに、認定の可否について結果を通知しております。
認定決定となった方は、認定可の通知を送付いたします。
書類不備等により認定ができず利用調整を行えない場合は、認定否の通知を事前に送付しております。
利用調整会議では、保育所等の受け入れ状況を確認したうえで、「船橋市保育の利用に関する規則」及び「船橋市保育所等利用調整事務取扱要綱」により利用調整を行い、保育所等の利用可否を決定します。
原則、利用希望月の前月の10日前後に利用調整会議を行います。
2月から4月の利用調整会議については、変則的となります。
保育所等の利用可否の結果については、利用調整会議後に通知書を発送します。
4月の利用調整を除き、利用調整会議の翌日(市役所の開庁日)までに通知を発送しております。
なお、利用調整結果のほか、申込状況や利用不承諾理由などについては、通知発送日の翌日以降に、保育入園課で回答しております。
利用不承諾の通知は、初回申込月、4月に限り発送しております。
それ以外の月で利用不承諾の証明書が必要な場合は、「保育関係証明書発行申請書」で申請してください。
保育所等の利用が承諾された場合、施設で説明会があります。
説明会の日程は施設によって異なりますので、利用承諾通知をご確認ください。
説明会では入所後の持ち物や施設の利用規約などの重要事項に関する説明を行います。
利用承諾日は毎月1日となり、まずは「ならし保育」を行います。
なお、転園された場合でも、転園先の保育所等で「ならし保育」を行います。
利用開始後すぐに慣れない環境で一日過ごすことは、児童にとって大変な負担となります。
児童の負担軽減のため、施設との話し合いによって、保育時間を徐々に延ばしていきます。
ならし保育は1週間から2週間ほどかけて行いますが、児童の状況によっては2週間以上かかることもあります。
ならし保育期間中は児童のお迎えが早くなりますので、ご注意ください。
発達面に心配のある児童について、保育園入園前に集団保育に適応できるか(保育園でお預かりできるか)、支援が必要かどうかを確認するため、面談や体験保育を行っております。
詳細については、疾病・障害・発達面に心配のある児童等の保育についてのページをご確認ください。
利用希望月の前月末までに船橋市に転入予定の方は、下記の必要書類を船橋市保育入園課へ直接郵送または持参してお申込みをしてください。
郵送での申込みの場合は、不備書類のチェック、追加書類提出依頼の可能性があることを想定し、提出期限を早めて設定しておりますが、余裕をもってお申込みください。
お手続きにつきましては、本ページ内「利用申込みの流れ」をご参照いただき、必要な書類とあわせて以下の書類もご提出ください。
| 利用希望月 課税証明書の対象年度 |
|---|
| 令和7年9月~令和8年8月 ➡ 令和7年度 課税証明書 |
| 令和8年9月~令和9年8月 ➡ 令和8年度 課税証明書 |
ご希望の保育所等が利用可能となった場合、利用開始月の前月末までに転入および保育入園課へ変更届をご提出いただきますと、正式な利用承諾となります。
※利用の可否にかかわらず、住民票の異動後に改めて保育入園課へ変更届のご提出が必要です。
この手続きがない場合、申込みが継続できないことや、利用承諾が取消しになることがありますので、ご注意ください。
以下を参考に、住民票のある市区町村に必要書類をご提出ください。
他市在住の方は減点適用をして利用調整を行いますのでご了承ください。
受付後、事務手続きを経て船橋市へ郵送されます。
郵送期間等が必要になるため、船橋市の利用申込み締切日の10日ほど前までにはご提出ください。
締切日直前の申込みとなりますと、不備書類があった場合などは受付に間に合わないことがございますので、余裕をもってご提出ください。
| 利用希望月 課税証明書の対象年度 |
|---|
| 令和7年9月~令和8年8月 ➡ 令和7年度 課税証明書 |
| 令和8年9月~令和9年8月 ➡ 令和8年度 課税証明書 |
令和5年1月利用開始希望の申込みより、船橋市からの転出を伴う申込みは、原則、船橋市を通さず転出先の市区町村に直接お申込みいただく取扱いに変更しました。
必要書類の詳細を希望先の市区町村にご確認いただき、各市区町村の締切日までにご提出ください。
以下を参考に、必要書類一式を船橋市保育入園課へ直接郵送または持参ください。
船橋市で受付したのち、希望する保育所等のある市区町村へ利用調整に関する協議を委託します。
申込書に添付する必要書類は、各市区町村によって異なるため、希望する保育所等のある市区町村の保育園担当課へ、次の事項を必ずご確認ください。
書類は、船橋市で受付後、希望する保育所等のある市区町村へ郵送します。
郵送期間等が必要になるため、希望先の市区町村へ締切日をご確認いただき、申込み締切日のおおむね10日前までにご申請ください。
申込締切日直前のご提出となりますと、希望先の市区町村への郵送が間に合わないことがあります。
書類の確認はあくまでも希望先の市区町村が行いますので、書類に不備や不足書類があった場合を考慮し、余裕をもってご提出ください。
以下の表を参考に必要書類をご用意ください。
船橋市の窓口では不備書類の確認はできませんので、慎重な確認をお願いします。
提出の際は、「管外保育所等利用申出書」を併せて必ずご提出ください。「管外保育所等利用申出書」を含めて※印がついているものは、船橋市のホームページからダウンロード可能です(ただし、船橋市の様式なのでご注意ください。)。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| A.管外保育所等利用申出書※ | 船橋市様式でご提出ください。 |
| B .保育所等利用申込書一式※ | 船橋市様式でご提出ください。ただし、希望先市区町村より指定がある場合はその様式でご提出ください。 |
| C.保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書等)※ | |
| D.その他 (課税証明書等、希望先市区町村が指定する書類) | 希望先市区町村にご確認ください。 |
なお、マイナンバーが記載されているものはお送りできませんので、提出が必要な場合はご自身で希望先市区町村にお送りください。
利用調整基準や調整方法は市区町村によって異なります。転入予定がない場合の申し込みへの制限や、希望する保育所等の受入可能年齢、アレルギー等健康に心配のある児童の受入可能施設などをあらかじめ確認してからお申込みください。
市外の保育所等を利用希望しなくなった場合は、速やかに利用申込取下げ書(任意書式でも可)を、郵送やFAXにより、船橋市役所保育入園課にご提出ください。