住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づく高齢者、障害者や子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅の登録申請に関する情報を掲載しています。
法第8条の規定に基づき、住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、その事業に係る賃貸住宅を構成する建築物ごとに都道府県知事等の登録を受けることができるようになりました。
登録を受けたい建築物の所在地に応じ、申請窓口が変わります。
船橋市内に所在するものは、船橋市役所住宅政策課が窓口となります。
※船橋市、千葉市、柏市を除く千葉県内での登録は、千葉県住宅課が窓口となります。
「セーフティネット住宅情報提供システム」よりご申請ください。
船橋市役所住宅政策課が申請窓口となる場合においては、申請の手数料はかかりません。
登録された住宅のうち、住宅確保要配慮者専用のものとするなど一定の要件を満たすものに対して、国が改修費を補助しています。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
高齢者や障害のある人、子育て世帯等で所得が低く、住まい探しが困難な人のために、大家さんへ家賃を補助する「家賃低廉化住宅」を募集します。登録された住宅に低所得者が入居した場合、月々の家賃を最大2万円補助します。
「家賃低廉化住宅」について、詳しくはこちらをご覧ください。