全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、相談窓口を設けております。
詳しくは、無戸籍でお困りの方へ(法務省のページが開きます)をご覧ください。
また、船橋市役所でも戸籍に記載するまでの手続きをご案内しております。
窓口やお電話、下記メールよりご相談ください。
何らかの理由により、出生の届出をしないことで、戸籍に記載がされていない方のことをいいます。
無戸籍となる原因の多くは、民法の嫡出推定制度によって子の実の父ではない方が法律上の父であると推定を受けることによります。
例えば、母が前夫との婚姻中または離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前夫が父であるという推定を受けます。
初めから、実の父を子の父として戸籍に記載する場合、家庭裁判所にて裁判手続きをし、確定後に出生の届出をする必要があります。
裁判手続きには時間がかかるため、出生の届出するまでの間、戸籍が作成されず無戸籍者になります。
無戸籍者問題の解消のため令和6年4月1日より民法の規定が改正されます。
戸籍に記載されないことで、各行政サービスを受けることができない場合があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被ることがあります。
戸籍に記載されていない方でも、受けることができる行政サービスがありますので、詳しくはご相談ください。
詳しくは、下記の法務省のホームページ及びリーフレットをご覧ください。