平成30年10月1日より、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合、市に届出が必要となります。
平成30年10月1日以降に作成または変更(※1)、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画で、下表のとおり、1月あたり一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)(※2)を位置づけたもの。
| 介護度 | 回数 |
|---|---|
| 要介護1 | 27回 |
| 要介護2 | 34回 |
| 要介護3 | 43回 |
| 要介護4 | 38回 |
| 要介護5 | 31回 |
※1 認定を更新した場合など認定の有効期間満了に伴い改めて計画を作成した場合や、認定の有効期間内であっても、目標の見直しや身体状況の変化等により計画に位置付けたサービス内容等を変更した場合。
※2 1回の訪問介護において身体介護と生活援助が混在するケース(例:身体1生活1)は、一定回数の算定に含めない。
(参考)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(厚生労働省 介護保険最新情報より)
当該計画を作成または変更した月の翌月末日までに介護保険課へ提出してください。
届出後は、ケアプランの検討会議等の開催にて、当該ケアプランについて検討を行います。
検討会議の結果等につきましては、地域包括支援センターよりご連絡いたします。