人工光などの不適切な使用・漏れにより、生活環境が阻害されたり、周辺に悪影響を及ぼしたりすることを光害といいます。
環境省では、良好な光環境の形成を目的に『光害対策ガイドライン』を策定しています。ガイドラインには、施設設置者、施設管理者、照明環境設計者、照明メーカーなどが行う配慮事項や光害対策の手法等が示されています。街灯や屋外照明を設置・管理する場合は、ガイドラインに留意してください。
光害とは、良好な「光環境」の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響と定義されています。(環境省『光害対策ガイドライン』より)