原則非公開とされる戸籍届書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載内容について証明をするもので、「利害関係人」が「特別な事由がある場合」に限り請求できます。
特別な事由とは、戸籍届書の記載事項証明書を取得しなければ、利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。
詳しくは該当市区町村にお問い合わせください。
令和6年3月1日より届書等情報内容証明書が取得できるようになります。
| 利害関係人 | 特別な事由(例) |
|---|---|
| ・届出の事件本人 など | 【死亡届】 【死亡届以外の届出】 など |
※令和6年2月29日までに届出された戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管する市区町村又は管轄法務局で発行します。船橋市へ届出された届書は、船橋市が「本籍地である場合」は約2か月、船橋市が「本籍地ではない場合」は1年間保管しています。保管期間内であれば、船橋市へ請求してください。
※事件本人が外国籍の方のみで、船橋市に届出された戸籍届書の記載事項証明書は、船橋市へ請求してください。
該当市区町村にお問い合わせの上、請求してください。
一通350円
手数料は市区町村によって異なるため、ご注意ください。
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降及び土、日曜日に申請される方は、平日(月曜日~金曜日) の午前9時~午後5時までにお電話にてご予約ください。