令和2年3月31日をもって船橋市収入証紙による納付を廃止したため、船橋市収入証紙の販売を終了しました。
令和7年3月31日をもって船橋市証紙条例に規定する5年間の証紙の返還及び現金の還付についての経過措置が終わったため、船橋市収入証紙の還付申請はできません。
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