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65歳以上の介護保険料の徴収猶予制度

 災害や収入減少など、次のいずれかに該当し、介護保険料の納付が困難な65歳以上の人は、申請に基づいて6カ月以内に限り徴収が猶予される場合があります。

  1. 世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財などに著しい被害を受けた
  2. 世帯の生計維持者の死亡・長期入院・事業の廃止・失業(定年退職等は除く)・不作・不漁により、その者の前年の収入と比較して著しく減少する見込みである

 申請方法等の詳細については、介護保険課までご相談ください。
 ご相談の後、原則郵送にて申請いただきます。

 また、徴収猶予の事由の程度が甚大な場合は、介護保険料が減免される場合があります。
 介護保険料の減免については、こちらをご覧ください。

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