通知カードの廃止について
通知カード(※)は令和2年5月25日(月曜日)で廃止となりました。
※通知カードは、住民票を有する全ての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む)に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードです。

- 5月25日(月曜日)以降、「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードを提示するか、マイナンバーの記載された住民票の取得が必要です。
- 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 5月25日(月曜日)以降、出生など新たにマイナンバーが付番された方には、別途通知を送付する予定です。
詳しくは下記をご覧ください。
個人番号通知書について
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 氏名、住所などの記載事項に関する変更の手続き
- 交付および再交付手続き
- 市役所で保管している通知カード(マイナンバー通知)は、令和2年11月30日で交付を終了いたしました。令和2年12月1日以降は、保管していた通知カードを廃棄いたしますので、交付することができません。
- 廃止後も通知カードを紛失した場合は、紛失した届出が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
通知カードを紛失した場合の手続き
マイナンバーカードの取得について
今後、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードの取得をぜひご検討ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
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