船橋市では、児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設)の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に施設の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。指導監査は、関係法令及び国から示される通知等を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。
令和7年度児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設)指導監査実施計画及び令和6年度実施報告
関係法令・通知及び船橋市社会福祉法人等指導監査要綱に基づき、1年に1回以上、実地により行います。
運営等に問題を有する施設を対象に実施します。
母子生活支援施設において、施設職員による児童への虐待等があったとき(または虐待が疑われるとき)は、速やかな通報をお願いします。
連絡先:こども家庭部 こども政策課 指導監査係
電話:047-436-2796
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待については、こちらをご確認ください