40歳以上の人が納める保険料は、介護保険制度を健全に運営していくための大切な財源です。
65歳以上の人は「第1号被保険者」として、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を負担します。
第1号被保険者の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年ごとに見直します。
令和7年6月12日に65歳以上の方へ介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)を発送しました。
お手元に届きましたら、開封していただき、内容をご確認ください。
なお、郵便事情により、お手元に届くまで数日かかることがございます。
| 所得段階 | 区分 | 負担割合 | 保険料額 (年額) |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万9千円以下の人 生活保護等を受けている人 | 0.22 | 17,424円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万9千円を超え120万円以下の人 | 0.32 | 25,344円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える人 | 0.62 | 49,104円 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいて、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万9千円以下の人 | 0.85 | 67,320円 |
| 第5段階 (基準額) | 本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいて、本人の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万9千円を超える人 | 1.00 | 79,200円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が91万円以下の人 | 1.10 | 87,120円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が91万円を超え125万円以下の人 | 1.15 | 91,080円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が125万円を超え200万円未満の人 | 1.30 | 102,960円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 1.50 | 118,800円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 1.70 | 134,640円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 | 1.90 | 150,480円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 | 2.10 | 166,320円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 | 2.30 | 182,160円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 | 2.40 | 190,080円 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が800万円以上900万円未満の人 | 2.50 | 198,000円 |
| 第16段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の人 | 2.60 | 205,920円 |
| 第17段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,000 万円以上1,200万円未満の人 | 2.90 | 229,680円 |
| 第18段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,200 万円以上1,500万円未満の人 | 3.00 | 237,600円 |
| 第19段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が1,500 万円以上2,000万円未満の人 | 3.30 | 261,360円 |
| 第20段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が2,000 万円以上3,000万円未満の人 | 3.40 | 269,280円 |
| 第21段階 | 本人が市民税課税で、本人の合計所得金額が3,000 万円以上の人 | 3.50 | 277,200円 |
※算定の基礎となる合計所得金額(令和7年度:80万9千円)は老齢基礎年金等の引き上げにより見直しとなる場合があります。
介護保険料を特別徴収(年金天引)で納めている場合は、日本年金機構等の年金保険者から6月に送られる年金振込通知書にも介護保険料額が記載されています。
ただし、年金振込通知書に記載されている介護保険料額の8月以降の額は、予定額として6月の額と同額が記載されています。
また、8月以降に特別徴収が始まる方は、年金振込通知書に介護保険料額の記載がありません。
介護保険料額は、船橋市がお送りする「介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)」でご確認ください。
なお、振込額等に変更があった場合は、改めて年金保険者から「年金振込通知書」が送られます。
介護保険料は、確定申告等の社会保険料控除の対象です。申告書に資料の添付は必要とされていません。
なお、特別徴収(年金天引)の介護保険料は、申告者本人の特別徴収保険料のみ対象です。
金額は次の方法でご確認ください。
特別徴収(年金天引)の人は日本年金機構等から1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」
普通徴収(口座振替)の人は「通帳」
普通徴収(納付書払い)の人は「領収書」
普通徴収(キャッシュレス決済)の人は「アプリケーションの履歴情報」
ご希望者には「介護保険料納付確認書」をお送りします。
送付のご依頼は、【船橋市スマート申請】からオンライン申請するようお願いします。
オンライン申請できない場合などは、下記問い合わせ先へ電話またはメールフォームでお願いします。
リンク先で【船橋市介護保険】納付確認書の送付依頼 をお手続きください。
船橋市スマート申請
https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure-alias/kaigo-noukaku

※住民票住所または介護保険課に届け出されている送付先住所に郵送します。
※通常1週間以内に納付確認書を発送いたします。
40歳以上65歳未満の人は「第2号被保険者」として、健康保険料に介護保険料が含まれます。
第2号被保険者の介護保険料については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。