浄化槽やくみとり便所を撤去して、トイレ、風呂、台所などの排水を下水道に流すための工事をします。
雨水は、分流処理区域ではトイレなどの排水とは別の配管で雨水管や側溝へ、合流処理区域では一緒に下水管に流します。
指定工事店を選び、契約してください。必要な手続きは、指定工事店に代務してもらうことができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
下水道が整備されて使用できるようになると、そこから3年以内にくみとり便所や浄化槽から切り替えて、下水道に接続することが義務づけられています。
下水道が使えるようになって3年が経過した区域では、市の職員や業務委託先の職員が訪問し、下水道接続をお願いすることがあります。
工事の中で、撤去されます。
その他にも再利用方法として、散水用の雨水貯留施設として活用する方法があり、その費用を補助する制度があります。
制度についてはこちらのページをご覧ください。
敷地の大きさや配管の位置などにより条件が異なるため、一概に費用を算定することはできません。
また、工事店によっても見積り金額に違いがあるため、複数の工事店に見積りを依頼することをおすすめします。
浄化槽からの接続工事は30万円前後、くみとり便所からの接続工事は55万円前後でした。
費用を一度に支払うことが難しい方のために、無利息の貸付制度があります。
また、建物所有者で生活扶助を受けている世帯の方などに、工事費用を補助しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
貸家や借地の場合も含めて、原則として家屋の所有者に、私費で工事をしていただきます。
責任技術者が営業所ごとに選任されていることなど、一定の基準を満たしていると市が認めた工事店です。
工事が適切にされないと、生活に悪影響を及ぼすほか、下水道も十分な機能を発揮できなくなることがあります。
このため、工事は指定工事店でなければできないと条例で定めています。
指定工事店であれば、工事できます。船橋市排水設備指定工事店一覧より、指定がされているかをご確認ください。
指定がないときは、一定の基準を満たしたうえで申請して市に指定されると、依頼できるようになります。
また、新築や建て替えなどを指定工事店ではない工務店に依頼するときは、排水設備部分の工事が指定工事店で施工されればよいことになります。
船橋市排水設備指定工事店一覧 の中から近くの指定工事店を探す、ご近所で工事した方の口コミを参考にする、知り合いのいる指定工事店を探す、指定工事店の組合に相談する、などによりお選びください。
公正な競争を保つため、市は特定の工事店を紹介できません。
業者によっては営業活動を行っていることがあります。
ただし、建物所有者は、排水設備工事を公共下水道の供用開始後(下水道が使用できるようになった後)でなければ行うことができません。
契約に基づいてお支払いください。
契約するときは、代金や支払いの時期・方法を十分ご確認ください。
指定工事店と相談し、1社に決めてください。
工事店は、契約してから材料や作業員の確保などの準備を始めます。契約が解除されると、その経費を解約金などとして請求される場合がありますので、多重契約はしないようお気をつけください。
契約に基づきますので、契約内容をご確認ください。
現場の状況などにより、当初の計画からますの増減などが発生することがあります。
排水設備工事は、公共下水道供用開始後(下水道が使用できる区域になった後)でなければできません。
契約の時期は法令の規定がないため、業者によってはかなり前から営業活動や契約を行っていることがあります。
このケースを含め、契約するときは、施工時期を確認しておくことが大切です。
ガソリンや灯油、シンナーなどの危険物、有害物質や重金属などは流せません。
また、排水管のつまりの原因となる生ごみ、油、水に溶けない紙なども流せません。詳しくはこちらのページをご覧ください。
市は個人の排水管やますを清掃することはありません。
「市から依頼された」「市役所の方から来た」といって排水管などを清掃し、短時間の作業で高額の料金を請求するトラブルが発生していますので、ご注意ください。
契約関係でお困りの場合は、船橋市消費生活センターという窓口があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。