高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費(以下、高額障害福祉サービス等給付費等と呼びます。)は、要件を満たす場合に、障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。
・高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
・新高額障害福祉サービス等給付費
・お問い合わせ先
同じ世帯に障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が支給される制度です。
合算の対象となる世帯の範囲は、障害福祉サービス等の利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
| サービス等の利用者 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 | 障害のある方(ご本人)と配偶者 |
| 18歳未満の障害児 | 住民票上の世帯 |
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額 |
| 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等※により償還された費用を除く) |
| 補装具費の利用者負担額 |
| 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額 |
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
| 利用のパターン | 世帯の基準額 |
|---|---|
| 同じ世帯に属する方が、 | 37,200円※2 ※3 |
(※1) 介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に
限り合算対象となります。
(※2) 高額障害福祉サービス等給付費等の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異
なる場合があります。
(※3) 以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほう
の額が基準額となります。
・一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)で
サービスを受けている場合。
・障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
(※4) 補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準額となります。
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険課、国保年金課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの、平成30年4月1日以降の利用者負担額が支給される制度です。
助成対象になるには、以下のような要件を全て満たす必要があります。
| 1 | 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 |
| 2 | 65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 |
| 3 | 65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの提供月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 |
| 4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
| 5 | 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと。 |
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)が償還対象です。
※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、尚残る利用者負担額。
船橋市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、障害福祉課から毎年秋頃に勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要書類をご提出ください。
※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定等が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが障害福祉課までお問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、尚残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障害福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には介護保険課、国保年金課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、新高額障害福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。
高額障害福祉サービス等給付費、新高額障害福祉サービス等給付費について
(障害福祉サービス、補装具費、介護保険サービスの合算について)
障害福祉課 計画係
電話:047-436-2307 FAX:047-433-5566
高額障害児(通所・入所)給付費について
(放課後等デイサービス、児童発達支援等の合算について)
療育支援課 管理給付係
電話:047-436-2342 FAX:047-436-2549
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