軽自動車税(種別割)については、こちらをご確認ください。
環境性能割は消費税10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されるものです。
令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。
※軽自動車税の環境性能割は市税として徴収することとなりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。
税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車) | 非課税 | ||
ガソリン軽自動車 | ★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
※★★★★:平成30年(2018年)排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成17年(2005年)排出ガス基準からNOx75%低減達成車。
※NOx:窒素酸化物のこと。
心身障がい者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も千葉県となります。
お問い合わせ先:千葉県自動車税事務所 043-243-2721
または 船橋県税事務所 047-433-1275