紙製のカードで、市民にマイナンバー(個人番号)をお知らせしている通知カードは、国の法律が改正されたことにより、令和2年5月25日で廃止となっております。
通知カード送付の際に「受取人不在のため郵便局での保管期間を経過」などで船橋市役所へ返戻されて保管している通知カードについては、廃止以降も船橋市役所戸籍住民課にて交付を行っておりましたが、令和2年11月30日で交付を終了いたしました。令和2年12月1日以降は保管していた通知カードを廃棄いたしますので、交付することができません。
通知カード以外でマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード、マイナンバーの記載された住民票の写しを提出してください。なお、通知カードを受け取っている人は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
出生などで新しくマイナンバーが付番された人には、個人番号通知書を送付いたします。
個人番号通知書について
今後、マイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードの取得をぜひご検討ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)について