「マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書」の郵送について
【船橋市から申請用紙を郵送できるのは、船橋市に住民登録のある方に限ります。】
マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書は、「オンライン」または「電話」にて請求していただければ、転送不要の普通郵便で住民票のある住所地に郵送いたします。
郵便局の転送サービスを利用されている場合は、郵送による交付申請書を受け取ることができないため、転送サービスを解除していただく必要があります。転送サービスは解除してから反映するまで1~2週間程度お時間がかかるため、この期間を過ぎた後にご依頼いただきますようお願いいたします。転送サービスを解除できない場合は、お手数をおかけいたしますが窓口(船橋市役所戸籍住民課、
各出張所、
マイナンバーカード臨時交付会場)へお越しください。
住所や氏名を変更する予定がある方へ
マイナンバーカードの住所や氏名は、申請時のものが記載されます。
住所や氏名を変更する予定がある方は、住民票の変更手続きを完了してからマイナンバーカードの申請をしていただきますようお願いいたします。
令和6年12月2日より1歳未満の者のマイナンバーカードは顔写真がなくなります
※顔写真なしマイナンバーカード(イメージ)
令和6年12月2日より1歳未満の者のマイナンバーカードは顔写真がなくなり、顔写真ありのマイナンバーカードを申請することができなくなります。
顔写真ありのマイナンバーカードを希望される場合は、1歳以上になってから申請をしてください。
マイナ免許証をお持ちの方の再交付申請について
マイナ免許証をお持ちの方は交付申請書がお手元に届きましたら、交付申請書右下のQRコードからオンライン申請での申請をお願いいたします。
オンライン申請をし、かつ他の各条件を満たす場合は、現在お持ちのマイナンバーカードの運転免許証情報を新しいマイナンバーカードに引き継ぐことができます。
※オンライン申請以外で申請をされると、新しいマイナンバーカードに免許証情報を引き継ぐことはできません。再度、警察書等でマイナ免許証の手続きが必要になります。引継ぎできる条件などの詳細は、
千葉県警のホームページをご覧ください。
在留期間等の満了日が近い外国籍の方のマイナンバーカード(個人番号カード)交付申請書の郵送について
マイナンバーカードの有効期限は、在留カード等の在留期間等の満了日までです。在留期間等の満了日が近いと、マイナンバーカードは申請することができません。
マイナンバーカードを申請したい場合は、在留期間等の更新手続きを終えてから交付申請書の郵送を請求してください。
リンク先 外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について
請求できる人
オンラインで請求する場合
交付申請書の郵送をオンラインで請求をすることができます。
電話で請求する場合
下記の電話番号にご連絡ください。
047-436-2272(船橋市役所戸籍住民課コールセンター)
受付時間
平日 9:00~17:00
※回線が混み合い、電話がつながりにくい場合がございます。恐れ入りますが、時間をずらしておかけいただくか、上記の「オンラインで請求する場合」をご確認ください。
マイナンバーカードの申請方法
交付申請書が届いた後のマイナンバーカードの申請方法については、下記のリンク先をご覧ください。