道路交通法では、「交通のひんぱんな道路においては、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」は禁止行為とされており、場合によっては違反とみなされ、罰金が科されます。
道路交通法(抜粋)
(禁止行為)
第七十六条
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
(罰則 第三項については第百十九条第二項第七号[三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金]、 第四項については第百二十条第一項第十号[五万円以下の罰金])