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マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)

医療機関・薬局を受診するときは、マイナ保険証または資格確認書などで、国民健康保険の資格を確認します。
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証をお持ちでない方には、医療機関・薬局を受診する際に使用する「資格確認書」が交付されます。

知りたいことから選んでください

 
 
 
 

マイナ保険証について

マイナ保険証を利用すると、医療機関・薬局での資格確認ができるほか、本人が同意することで、過去の診療情報や薬剤情報などを医師・薬剤師と共有できます。

過去のデータに基づく適切な医療が受けられます

過去の診療情報などの提供に同意いただくと、医師・薬剤師等が、過去の診療の情報や、お薬の情報を見ることができるようになり、より正確なデータに基づいた適切な医療が受けられるようになります。

認定証発行申請をしなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくても、外来の窓口で限度額を超える支払いの免除が受けられます 。

特定健診情報等がマイナポータルで閲覧可能です

マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費通知情報の閲覧が可能です。

その他のメリットについては、厚生労働省「マイナ保険証のメリット」をご覧ください。 

マイナ保険証の利用登録をする

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。利用登録は、次の方法で行うことができます。
 詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

※暗証番号を忘れた場合やロックされた場合の手続きについては、こちらをご確認ください。

マイナ保険証ご利用時の注意事項

  • 子ども医療費助成等の受給券は、マイナ保険証の対象外です。ご利用になる際は必ずご持参ください。
  • 健康保険の加入や脱退などの届出は引き続き必要です。

資格確認書・資格情報通知書について

マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報通知書」を交付します。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方などに交付します。これまでの健康保険証と同じカード型で、左上の名称が「健康保険証」から「資格確認書」に変更されています。医療機関・薬局の窓口に提示することで保険資格を確認できます。

資格情報通知書

マイナ保険証をお持ちの方に交付する、ご自身の国民健康保険の資格情報を確認するための書類です。資格情報通知書は、マイナ保険証に代わるものではありません。医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合などに、マイナンバーカードとあわせて使用することがあります。

マイナンバーカード・電子証明書の有効期限について

マイナンバーカードには、カード本体とICチップに記録されている電子証明書の2つの有効期限があります。マイナ保険証を利用するためには、電子証明書(利用者証明用)が有効である必要があります。有効期限が近づくと「有効期限通知書」が送付されますので、更新手続きを行ってください。電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面やマイナポータルで確認できます。

電子証明書の有効期限が切れた場合

電子証明書(利用者証明用)の有効期限が切れた場合でも、有効期限が切れた月の末日から3か月後の月末までは、マイナ保険証として利用できます。ただし、この期間は保険資格情報のみ確認でき、診療情報・薬剤情報などを医療機関・薬局へ提供することはできません。
引き続きマイナ保険証を利用するため、早めに電子証明書の更新手続きをしてください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録は、申請により解除することができます。
利用登録を解除した方には、資格確認書を交付します。

申請に必要なもの

  1. マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  2. 顔写真付きの本人確認書類のコピー(代理人が申請する場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類のコピー)

※18歳未満の方のマイナ保険証の利用登録解除は、法定代理人が申請してください。
※受付は船橋市の国民健康保険に加入している方のみとなります。それ以外の方はご自身の加入している保険組合にお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方はこちらのページをご確認ください。

申請方法

窓口または郵送で申請できます。

窓口

国保年金課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所

郵送

上記の必要書類を船橋市役所 国保年金課 資格給付係あて(〒273-8501 住所不要)に送付してください。

マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局  

マイナ保険証は、オンライン資格確認に対応している医療機関・薬局で利用できます。
利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

DV・虐待等被害者の方へ

DV・虐待等の被害を受けている方は、マイナポータルでの情報閲覧を制限するため、届出が必要となる場合があります。
住民票を異動せずに避難している方などは、こちらをご確認のうえ、国保年金課へご相談ください。

よくあるご質問

国民健康保険の手続きをしましたが、マイナポータルの健康保険の情報が変わっていません

国民健康保険の加入・脱退などの手続きをしてから、マイナポータルの健康保険の情報に反映されるまで通常5日~2週間程度(社会保険の切り替えでは10日前後)の時間がかかります。反映待ちの期間に医療機関等を受診する場合は、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をマイナンバーカードと一緒に持参してください。

マイナ保険証を利用しています。職場の健康保険に加入したら、船橋市の国民健康保険も自動的に脱退になりますか?

職場の健康保険に加入しても、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。船橋市へ国民健康保険をやめる届出が必要です。
届出は窓口または郵送で行うことができます。必要書類や届出方法については、「国民健康保険に入る・やめるなどの手続き」をご確認ください。

施設に入所しています。マイナ保険証を利用していますが、マイナンバーカードを施設に預ける必要がありますか?

マイナンバーカードを必ず施設に預ける必要はありません。施設と本人との合意により、施設でマイナンバーカードを管理することはできます。
また、高齢の方や障害のある方など、マイナ保険証での受診に配慮が必要な方は、マイナ保険証をお持ちの場合でも、申請により資格確認書の交付を受けることができます。資格確認書の交付を希望する場合は、国保年金課へお問い合わせください。

資格情報通知書が届きました。これは何ですか?

マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の国民健康保険の資格情報をお知らせするために交付するものです。マイナ保険証に代わるものではありません。マイナ保険証による資格確認ができない場合などに、マイナンバーカードとあわせて使用することがあります。  

資格情報通知書は毎年送られてきますか?

70歳未満の方の資格情報通知書には有効期限がなくなりました。このため、氏名や住所などの資格情報に変更がなければ、翌年度以降、新しい資格情報通知書は送付されません。70歳以上の方は、医療機関等での自己負担割合を判定するため、有効期限のある資格情報通知書を交付します。

マイナ保険証を使うと、医療機関・薬局に12桁のマイナンバーを知られてしまいますか?

マイナ保険証を利用しても、医療機関・薬局に12桁のマイナンバーが知られることはありません。
医療機関・薬局では、マイナンバーそのものではなく、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、健康保険の資格情報を確認します。

マイナ保険証に関するお問い合わせ

マイナ保険証の制度やマイナンバーカードに関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルのほか、マイナポータルや  マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問をご覧ください。

マイナ保険証コールセンター

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