令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等にオンライン資格確認システム(※)が導入されました。これに伴い、マイナンバーカードを健康保険証及び限度額適用認定証として利用できるようになりました。
また、従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、その後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
注)令和7年12月2日以降、職場の健康保険等に加入をしている方の従来の保険証は原則使用できなくなりますが、国民健康保険はお手元の資格確認書または資格情報通知書の有効期限が切れるまで使用することができます。
職場の健康保険等に加入をしている方は、加入中の保険組合へお問い合わせください。
詳細は、こちらのページおよび厚生労働省ホームページ、マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 をご覧ください。
(※)医療機関等の窓口でマイナンバーカードや資格確認書を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録は、マイナポータルのほか医療機関・薬局のカードリーダーやセブン銀行のATMからでもできます。 詳しくはこちらの厚生労働省ホームページをご覧ください。
※暗証番号がわからなくなってしまった方は、再設定の手続きが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)についての「暗証番号の初期化」をご覧ください。
また、郵送でもマイナ保険証の利用登録解除の届け出が可能です。
以下の2点の必要書類を船橋市役所 国保年金課 資格給付係あて(〒273-8501 住所不要)に送付してください。
※18歳未満の方のマイナ保険証の利用登録解除は、法定代理人が申請してください。
※受付は船橋市の国民健康保険に加入している方のみとなります。それ以外の方はご自身の加入している保険組合にお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方はこちらのページをご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。
また、利用できる医療機関・薬局においても、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることがわかるよう、左のポスターが掲示されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用の開始とともに、 医療機関・薬局での健康保険証の資格確認のオンライン化が始まっています。従来、医療機関等では健康保険証に記載されている番号や氏名・生年月日等をシステムへ入力していましたが、今後、機器を導入した医療機関等ではこれらの事務が簡素化されます。オンライン資格確認の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
A1.医療機関・薬局の窓口ではマイナンバーカードは預かりません。
A2.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
マイナンバーカードの健康保険証等利用に関するお問い合わせについては、マイナポータルの該当ページ(以下のバナーからリンク)やマイナンバー総合フリーダイヤルもご活用ください。
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