これまで、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、障害年金等の月額が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害基礎年金等の子加算の月額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方や、障害厚生年金3級のみを受給している方は、これまでと変わりません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当受給資格者の所得に、非課税公的年金給付等(※)が含まれるように変更されます。
(※)国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災などの公的年金、労働基準法による遺族補償などが該当します。
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、子育て給付課への申請が必要になります。