予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。以下とおり、令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度が異なります。
定期接種として受けた接種で健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済の請求を行うことができます。給付の範囲は、予防接種法第16条第2項(B類疾病に係る定期の予防接種)に規定する給付となります。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
・予防接種健康被害救済制度(厚生労働省パンフレット)(PDF形式 1,361キロバイト)
・予防接種健康被害救済制度の詳細(厚生労働省ホームページ)
任意接種として受けた接種で健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うことができます。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
・医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ)
接種日時点で船橋市に住民票がある方については、健康づくり課 予防接種係までお問い合わせください。
住 所:〒273-8506 船橋市北本町1-16-55 船橋市保健福祉センター2階
担当部署:健康づくり課 予防接種係
電話番号:047-409-3836
対応時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済相談窓口又は独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部リンク)までお問い合わせください。
<救済相談窓口>
電話番号:0120-149-931
対応時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
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