市では、「誰もがお互いの個性や価値観を理解・尊重し、自分らしく輝けるまち」の実現を目指しています。
本制度は、同性・異性を問わず(同性カップル、事実婚等)、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合うことを約束したお二人が、互いの関係性を市に宣誓し、市がその宣誓を証明し、市民や事業者、関係団体と連携しながら、生きづらさを感じている方を支援することを目的とする制度です。
生きづらさを感じる事例
・家族なら利用できる会社の福利厚生が使えない
・パートナーが病院に搬送された際に病状説明をしてもらえない
・パートナー同士で住宅を借りられない
※LGBTについては、こちらをご確認ください 性的少数者(LGBT)への理解を深めましょう
子に関する届(PDF形式 56キロバイト)宣誓件数(累計)
パートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
118件(うち、ファミリーシップの届出6件)(令和8年4月1日現在)
この制度は、法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、市民や事業者、関係団体と連携して、宣誓した二人のパートナーシップの関係を尊重していくことが必要となります。制度の推進にご協力をお願いします。
(参考・企業における多様性とLGBT施策 チラシ)
【企業等における、「ふなばしパートナーシップ宣誓制度」の活用例】
顧客向け
・生命保険の受取人指定 ・携帯電話の家族割などの適用
・賃貸契約における理解 ・クレジットカードの家族カード作成
・病院での付添いや同意で家族に近い扱いが得られやすくなる
従業員向け
・家族で利用可能な会社の福利厚生の利用

パートナーシップを形成しようとする2人の者が、互いを人生のパートナーとし、共同生活において対等な立場で、経済的、物理的及び精神的に互いに責任を持って協力し合うと約束すること。
以下の要件を満たしていることが必要です。
※同性カップルの性的少数者の方など、パートナー関係を持ち、共同生活を営むお二人であれば性別は問いません。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
【メール記載内容】
・件名「パートナーシップ宣誓事前連絡」
・宣誓者の名前
・連絡先(電話及びメール)
・宣誓希望日時(第2希望まで)
【メールフォーム】

2.予約した日時に、必要書類を持参し、男女共同参画センター(フェイスビル5階)に、二人そろってお越しください 。(代理は不可)
3.市で必要書類を確認後、宣誓書を受理。不備等がない場合、宣誓が完了します。(ここまででは、市から証明書等の交付はありません)
4.「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
・パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(PDF形式 263キロバイト)
5.宣誓書提出の1週間後を目途に、ご自宅に郵送または男女共同参画センターで宣誓証明書・証明カードをお受け取りになれます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
船橋市が連携協定を締結している自治体から船橋市に転入された場合にかかる手続を簡素化します。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携」のページをご確認ください。
パートナーシップ宣誓証明書や証明カードを提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。
パートナーシップ宣誓証明書等の提示により利用可能となる行政サービス等(PDF形式 120キロバイト)
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓を無効とします。
無効としたパートナーシップ宣誓
| 宣誓の要件に該当しないことが判明した日 | 宣誓番号 |
|---|---|
| 令和6年1月10日 | 第30号 |