妊娠満12週以後の死産については、届出が必要になります。
死産届の届出時に火葬許可証を発行しています。火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。
流産や死産等でお子さまを亡くされた方の悲しみは計り知れません。辛いお気持ちが少しでも軽くなるお手伝いができればと思います。詳しくは「流産や死産でお子さまを亡くされた方への支援」をご覧ください。
船橋市役所戸籍住民課・船橋駅前総合窓口センターでは、各窓口の待ち人数を確認することができます。また、例年の届出件数などに基づき、戸籍届出窓口の混雑予想カレンダーを掲載しております。詳しくは「戸籍届出窓口の待ち人数の確認・混雑予想について 」をご覧ください。
死産があった日から7日以内
父がやむを得ない事由のため届出できない場合は、母が届出することも可能です。
届出人でない方が窓口に来られる場合は「戸籍の届出は使者(代理人)でもできますか?」をご覧ください。
死産児を胎児認知している場合は、認知届を届出した市区町村にも、14日以内に届出する必要があります。
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
上記受付時間外は、警備員室で届書をお預かりしております。
平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時
平日(月曜日~金曜日)の午後5時以降と土・日曜日に届出する場合、他市区町村に確認が必要な事項があり、確認後に届書に訂正の必要があるときには、再度来庁をお願いすることがあります。
お問い合わせの前に、よくある質問をご覧ください。