訪問介護における生活援助(家事代行)については、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。しかし、利用者や家族の生活状況等、特段の事情がある場合には、適切なケアマネジメントにより利用できる場合があります。詳細は以下のページをご覧ください。
病院等の中における介助(以下、「院内介助」)は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものとされていますが、利用者の状況等、特段の事情がある場合には、適切なケアマネジメントのうえ、介護保険サービスとして利用できる場合があります。詳細は以下のページをご覧ください。
訪問介護員の散歩の同行は、原則、介護保険サービスとして利用できませんが、利用者の身体状況等が一定の条件に該当する場合は、適切なケアマネジメントのうえ利用できる場合があります。詳細は以下のページをご覧ください。