「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正が行われ、令和4年2月20日からその一部が施行となり、残りに関しては令和4年10月1日から施行されます。
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた良好な住宅のことをいい、平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の認定を受けようとする場合は、住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、船橋市に認定を申請する必要があります。認定を受けた住宅については、住宅ローン減税制度における優遇措置、登録免許税、不動産取得税及び固定資産税の減税措置等について、税制の特例が適用されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、平成28年4月1日からは、増改築を行う既存住宅が認定可能となり、令和4年10月1日からは建築行為を伴わない良好な既存住宅についても、住宅の維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し申請することで認定可能となります。
【令和4年10月1日施行の変更概要】
1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)
できる仕組みが創設されます。
2.省エネルギー対策の強化
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められ
るようになります。
3.共同住宅等に係る基準の合理化
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メー
トル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
4.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されます。
船橋市内において、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。
以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすものであること。
| 性能項目 | 認定基準 |
|---|---|
| 劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
| 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
| 可変性(共同住宅、長屋のみ) | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
| 維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
| 高齢者対策(共同住宅等のみ) | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
| 省エネルギー対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確報されていること。 |
住宅の少なくとも1の階の床面積(階段部分の面積を除く)が40平方メートル以上で、
・ 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
・ 共同住宅等 40平方メートル以上(令和4年10月1日以降)
※令和4年1月時点で、船橋市内に「改良地区」の指定はありません。
申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合若しくは短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合又は長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りでない。
ア 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
イ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険
区域
エ 土砂災害警戒等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土
砂災害特別警戒区域
※千葉県では、「災害危険区域」として「急傾斜地崩壊危険区域」を指定していることから、
区域は同一となります。
※令和4年1月時点において、船橋市内に「地すべり防止区域」の指定はありません。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
船橋市では、認定に係る審査事務を合理的かつ効率的に行うため、登録住宅性能評価機関が実施する技術審査の制度を活用しています。事前に登録住宅性能評価機関が発行する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書を添付することにより、技術的審査を省略することができます。
なお、法改正に伴う認定手続きの合理化により、以下のとおり変更となります。

※長期優良住宅の長期確認を行っている登録住宅性能評価機関は、(一社)住宅性能評価・表示協会HPにてご確認ください。
※契約時期が譲渡人の決定の予定時期から6か月を超える場合は、「変更認定申請書」(法令様式 法第8条関係)の手続きも併せて必要となります。
建築工事が完了したときは、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨を工事完了報告書に以下の書類を添付して正・副2部ご提出ください。ただし、副の返却が不要な場合には正1部のみの提出でも可能です。
令和8年10月1日より料金改定をいたします。料金改定に至る経緯はこちらをご確認ください。
手数料一覧※令和8年9月30日までに申請される場合(別ページ)
手数料一覧※令和8年10月1日以降に申請される場合(別ページ)