国民健康保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の決定・変更ができません。
遡って国民健康保険の脱退手続きや減免の申請、所得の修正申告をした場合に、納付した保険料を還付できなくなる場合がございますので、ご注意ください。
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