ひとり親家庭等の方が一時的に家事に困っているとき、家庭生活支援員を派遣し、短期間の家事援助等を行います。
名簿へ事前に登録後、派遣の申請が可能となります。まずは、ひとり親家庭の相談員『母子・父子自立支援員(047-436-2320)』までご相談ください。
市内在住のひとり親、寡婦、離婚したと同様の事情にある母又は父
仕事や病気、家族の看病等により一時的に支援が必要なとき
・離婚や死別の直後で生活が激変している
・一時的な病気やケガ、残業等で家事ができない、買い物へ行けない など
【必要と認められる事由の例】
疾病、出産、看護、事故、災害、残業、冠婚葬祭、(子どもの)学校等の公的行事への参加、自立を促進するために必要があるもの(技能習得のための通学や就職活動など)など、社会通念上必要と認められるもの
(1)生活援助
食事の世話(調理含む)
住居の掃除
身の回りの世話
生活必需品等の買物
医療機関等との連絡
その他必要な用務
(2)子育て支援(1歳以上)
幼児の保育
児童の生活指導
※こどもの保育や送迎については、ファミリー・サポート・センターの活用もご検討ください。
(地域子育て支援課ホームぺージ:https://www.city.funabashi.lg.jp/kodomo/hoiku/009/p004550.html)

備考
(1)市町村民税にあっては、家庭生活支援員の派遣を受けた日の属する年度(当該派遣を受けた日が1月から5月までの場合にあっては、前年度)分の課税状況を適用します。
(2)ひとり親家庭等の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱います。
(3)生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯以外の世帯であっても、当センターが実施するひとり親家庭等を対象とした就業支援講習会に参加する場合に利用するときは、利用者の負担額は0円です。
(1) 市役所3階のこども家庭センター窓口にて名簿登録の申請をします。
(2)申請が受理・審査され、登録が完了すると認定通知書がご自宅に届きます。
事前登録で申請した内容(住所、連絡先、家庭の状況、世帯の区分、緊急連絡先、家族の状況)に変更が生じた場合、変更の申請が必要です。
※氏名・個人番号の変更はオンラインにてお受けできません。母子・父子自立支援員までお問い合わせください。(電話番号047-436-2320)
下記リンクをタップ・クリックをし、申請してください。
※窓口でも申請が可能です。
【変更申請】家庭生活支援員派遣対象世帯登録内容の変更について
リンク:https://ttzk.graffer.jp/city-funabashi/smart-apply/apply-procedure/2783778648106749062