船橋市では、貸切バスを利用して、地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動を行う団体に対し、地域福祉バス借上料補助金を交付します。
令和8年度から、より利用しやすくなるよう以下のとおり変更しました。
・補助金額の上限を4万円から6万円に引き上げました。令和8年度利用分から適用されます。
・申請期間の目安を変更しました。
【変更前】「事業実施日の2ヵ月前の月の1日から末日まで」→【変更後】「事業実施日の2ヵ月前から2週間前まで」
・実績報告の必要書類である、「バス借上料の領収書」は原本提出を必須としていましたが、コピーでの提出も可としました。
・地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動(※1)が対象です。
・団体の構成員(市内在住者)15人以上(※2)が参加する場合に限ります。
(※1)ボランティア、参加者の日常・社会生活の支援活動を指します。
(※2)団体の事業活動の補助者及び利用者を含みます。
<補助の対象とならないもの>
観光、遊興その他娯楽が主な目的の活動は、補助対象外です。
市内に活動の拠点を置く、以下の団体とします。
・町会・自治会
・老人クラブ
・いきいき同窓会・学部生
・民生委員・児童委員協議会
・地区社会福祉協議会
・障害福祉団体
・その他福祉活動を行う団体のうち、市長が認めるもの
1団体につき、1年度(4月1日~翌年3月31日)あたり2回までとします。
団体が負担する貸切バス借上料の2分の1の額を補助します。(上限:1回6万円)
※補助金の交付額は「100円未満切り捨て」とします。
※有料道路通行料、駐車料、保険料、宿泊料などの経費及びバスの利用をキャンセルした場合のキャンセル料は、補助対象外です。
民間のバス会社等に直接バスの手配を依頼してください。
市では、業者のあっせんやバスの借上げ・予約は行いません。
(参考)バス事業者一覧(一般社団法人千葉県バス協会のページに遷移します)
旅行代理店一覧(一般社団法人千葉県旅行業協会のページに遷移します)
1. 船橋市地域福祉バス借上料補助金交付申請書(第1号様式)
2. 収支予算書
3. バス借上料の見積書(※1)
4. 相手方登録申請書(※2)
5. 委任状
(※1)バス借上料とその他の費用の内訳がわかるように作成してもらうようバス会社等へ依頼してください。
(※2)初めて利用する団体のみ
(※3)団体名義の口座ではなく、代表者の個人口座等への振り込みを希望する場合、年度ごとに委任状の提出が必要となります。
申請様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)
相手方登録申請書をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(会計課のページに遷移します)
委任状の様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)
上記の申請書類を郵送または窓口にて地域福祉課あてに提出してください。
データ提出を希望される場合は、「メールフォームでのご意見・お問い合わせ」からその旨お知らせください。
【郵送先】
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 地域福祉課あて
バスを利用する月の2か月前の月の1日から利用日の2週間前までを目安に申請してください。
【具体例】バスの利用日が8月15日の場合、6月1日から8月1日までが申請期間
書類審査後、補助金交付の可否及び補助金額を決定し、「船橋市地域福祉バス借上料補助金交付可否決定通知書(第2号様式)」を申請団体の代表者に通知します。
交付決定後、やむを得ない理由によりバスの利用を取りやめた場合、又は事業内容の大幅な変更を行う場合には、「船橋市地域福祉バス借上料補助金変更・廃止承認申請書(第3号様式)」により、速やかに地域福祉課まで届け出てください。
変更・廃止承認申請書をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)
補助事業が終了したときは、事業完了日から起算して20日以内または3月31日のいずれか早い日までに、下記の実績報告書類をご提出ください。
※期限に間に合わない場合には事前にご相談ください。
実績報告様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)
上記書類を審査のうえ補助金額を確定し、「船橋市地域福祉バス借上料補助金確定通知書(第5号様式)」により確定額を通知します。