都市計画法の改正に伴い、「都市計画法に基づく開発行為の基準に関する条例」が改正されました。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号並びに関係政省令が改正され、市が条例で指定する土地の区域を定める際には、災害の防止等を考慮するよう規定されました。
令和4年4月1日
令和4年4月1日
船橋市では、都市計画法第33条第4項、第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定により、市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し、必要な事項を定めております。
詳細については、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」をご覧ください。
政令第29条の9各号とは以下の区域となります。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域
(2)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び、第7条第1項の土砂災害警戒区域
(5)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域
(6)水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
(7)(1)~(6)に掲げる区域のほか、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域
・保存樹林の土地の区域(規則第5条第1号)
・洪水・内水・土砂災害ハザードマップによる浸水想定区域の土地の区域(規則第5条第2号)
165平方メートル以上としています。(都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条により指定)
高さ10m、壁面後退1m(外壁面より) (都市計画法第41条により指定)
建ぺい率 50%、容積率 100% (建築基準法第52条、第53条により指定)