内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること、すなわち、事務上のリスクを選別・評価し、そのリスクを自らコントロールする仕組みを構築することです。
内部統制制度の導入は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条第1項及び第2項の規定により、指定都市以外の市町村においては努力義務ではありますが、職員一人一人がその職責と市民への責任を自覚し、誠実かつ倫理的にその職責を果たしつつ絶えず自身の事務処理手順を見直し、事務の効率性と適正性を確保することによって市民に信頼される市役所であり続けるため、本市においても、令和4年度に内部統制制度を導入し、より適正な事務執行の確保に取り組んでいます。
地方自治法第150条第2項の規定に基づき、以下のとおり内部統制に関する方針を定め、これに基づき本市における内部統制の整備及び運用を行っています。
船橋市内部統制の実施に関する要綱において、組織体制や職員の責務など内部統制を実施するに当たり必要な事項を定めています。
船橋市内部統制の実施に関する要綱(PDF形式 160キロバイト)