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令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書を5月15日に発送します。

  納税義務者用の「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」は、開封せずに従業員に配付してください。

 令和7年5月15日発送の「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」は、令和7年4月15日までに受付した届出書の内容を反映しております。

 令和7年4月15日以降に受付した届出書や決定通知書に反映されていない給与支払報告書、確定申告書等の内容につきましては、順次反映し、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書」にてお知らせいたします。

 特別徴収税額に変更が生じ、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書」が送付された場合は、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。納税義務者用の変更通知書は、従業員に配付してください。

 納入書は、6月から5月までの12枚と白紙2枚の14枚綴りで送付いたします。

 特別徴収税額が変更になった場合、改めて納入書の送付はしておりません。納入書裏面の訂正方法に従って金額を訂正するか、白紙の納入書をお使いください。

 なお、白紙の納入書はこちらからもダウンロードできます。

 ※住民税の特別徴収(給与天引き)は地方税法で定められており、事業主や従業員個人の希望で普通徴収(自分で納付)にすることはできません。給与支払報告書を普通徴収希望として提出されていても、正当な理由が明記されていない場合は特別徴収としております。

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