令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細は、国税庁「消費税インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁では全国の国税局・税務署で、インボイス制度に関する説明会を開催しています。そのうち、船橋税務署で開催される説明会をご紹介します。また国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会も開催しています。詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
船橋税務署 3階会議室(船橋市東船橋5-7-7)
各回20名
船橋税務署 法人課税第1部門 047-422-6511(代表)内線414
説明会の名称 | 対象 | 内容 |
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登録申請相談会 | インボイス制度にご不明点がある、登録申請手続にご不明点のある個人事業者の方 | インボイス制度の概要を説明したのち、インボイス発行事業者の登録申請の手続を説明、登録申請手続のお手伝いをいたします。 |
インボイス制度の説明会 | 消費税を申告している(又は申告したことのある)方でインボイス制度にご不明点のある個人事業者・法人の方 | 消費税を申告したことがあるものの、「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方や制度全体の仕組みを知りたい方向けに説明会を開催しています。 |
インボイス制度説明会(消費税の仕組みから知りたい方向け) | 消費税の申告をしたことのない個人事業者・法人の方 | 今まで消費税申告をしておらず消費税の基本的な仕組みから理解されたい方向けに説明会を開催しています。 また、インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方にもこちらの説明会をお勧めいたします。 |
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用(税理士等への相談費用を含む)を支援しています。免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)に対し、全ての申請枠で補助上限を一律に50万円上乗せされます(最大250万円補助)。
対象:小規模事業者
補助対象経費:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等
小規模事業者持続化補助金の詳細は、こちらをご覧ください。
インボイス制度への対応も見据え、デジタル化基盤導入類型では、国の令和4年度第2次補正予算において、補助下限額を撤廃し、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・ タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援しています。
詳細はこちらをご覧ください。