海外に住んでいる方が戸籍証明書を取得する場合、次の二つの方法があります。
代理で請求された方の住所への返送となります。
親や子など直系の親族や配偶者の方が代理で取得する場合、委任状は不要ですが、それ以外の方(知人等)に代理で取得してもらう場合は、委任状(原本)が必要です。(ファックスやコピーしたものは受け付けません。)
(注)委任状は委任者の方にすべてご記入いただきますようお願いいたします。
請求者本人の自宅への返送となります。
(1)日本国内に住んでいる方が代理で取得する場合
(2)海外から直接郵送で請求する場合
詳しくは各種証明書の郵送申請のページをご覧ください。
(注1)国際郵便為替証書(International Postal Money Order)のご利用について
2020年3月27日をもって、すべての外国から日本あての国際郵便為替証書の発行が終了しました。
これにより手数料の支払いは、日本の郵便定額小為替証書をお送りいただくか、日本円を保険付通常郵便物等でお送りいただく方法のみとなります。
なお、2020年3月27日までに発行された国際郵便為替証書は、2020年6月30日に全ての払渡しの受付を終了しました。
(注2)以下のものは利用できませんので、ご注意ください。
ご不明な点がございましたら、下記メールフォームからお問い合わせください。
(注)メールの内容は日本語でお願いいたします。
お急ぎの場合や追跡可能な郵便をご希望の場合は、EMS(国際書留速達、国際スピード郵便)の利用をお勧めします。 特に指定がない場合や料金が足りない場合は普通郵便になりますが、不着の場合でも保障できません。 EMSの料金は、戸籍証明書の手数料と合算した上で用意してください。 詳しいEMSの利用手続きは、EMS(日本郵便ホームページ)をご覧ください。