船橋市に住民登録されていた方が市外へ転出された場合や亡くなった場合などにより抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。
除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要です。
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
また、本人以外の請求の場合、原則、続柄・本籍の記載を省略した除票の写しの交付となります。
請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、亡くなられた方の除票を請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバーの記載はできません。
1通につき300円
住民票の除票の写しは、窓口または郵送により請求できます。郵送での請求方法について、詳しくは「各種証明書の郵送申請」をご確認ください。
住民票の除票は、法令改正により令和元年6月20日から保存年限が150年間となっています。それまでは5年間だったため、令和元年6月20日時点で保存年限超過により抹消となった平成26年3月31日以前の除票の写しは交付することができません。