第三者(利害関係人)による請求について
自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても住民票や戸籍の証明書等を請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
請求の際必要なもの
- 証明書発行の申請書
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
- 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料
※上記は一般的な例で、別途必要なものがある場合もございます。
疎明書類の例
(例1)亡くなった方の相続手続きに必要
- 死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)※船橋市に本籍があり船橋市の戸籍で確認できる場合は不要
(例2)死亡保険金の受け取りに必要
(例3)未支給年金の請求に必要
- 死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)※船橋市に本籍があり船橋市の戸籍で確認できる場合は不要
(例4)債権や債務がある相手の所在を知りたい
- 契約書の写しなど当事者間の関係がわかる書類
- 転居先不明で戻っている郵便物等の写し など
(例5)訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
- 手続き先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類
- 利害関係人であることの証明書類
請求方法
窓口または郵送により請求できます。郵送での請求方法について、詳しくは「各種証明書の郵送申請」をご確認ください。