船橋市内の住宅地において、アライグマの目撃情報が寄せられています。
アライグマを見かけても、咬まれたり引掻かれたことによる怪我や感染症を避けるため、近づかないでください。
また、エサを与えると人に慣れてしまったり、住みついてしまう可能性もありますのでエサを与えないでください。
アライグマは凶暴な性格です。
森林を含む様々な場所で見られ、人間の住環境にも出没します。
糞便や庭木を荒らされるなどの生活環境への被害のほか、イシガメ等の在来種を捕食するなどの生態系に関わる被害等を引き起こすことから、「外来生物法」で「特定外来生物」に指定されています。また、「生態系被害防止外来種リスト」においては、「緊急対策外来種」に選定されています。

※アライグマと他の類似動物との違いはこちら(環境省出典「アライグマ防除の手引き」より引用)とこちら(千葉県自然保護課より提供)の資料を参考にしてください。
アライグマが関係する被害には次のようなものがあります。
千葉県では「外来生物法」に基づき、アライグマ防除実施計画を策定しています。
市ではこの計画に基づき、ワナの貸し出しを行っています。
アライグマによる被害にお困りの際には、こちらをご確認ください。
また、アライグマと疑われる野生動物を発見し、判別がつかない場合には、環境政策課までご連絡の上、下記アドレスまで写真を送付してください。
アライグマの捕獲は「外来生物法」に基づく捕獲の他に、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく捕獲があります。同法では、アライグマは原則として許可なく捕獲することが禁止されていますが、ご自宅の天井裏に住みつかれた等の被害が続き、やむを得ず捕獲が必要となる場合においては以下の対応ができます。
土地所有者が、民間の駆除業者へ直接依頼してください。
千葉県害虫防除協同組合(電話番号:043-221-0064)にて民間業者を紹介しています。(費用は自己負担となります。)
許可については、千葉県葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)にご相談ください。