船橋市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における船橋市立中学校の学校給食費を無償化しています。
令和8年度に保護者が扶養している第3子以降の子が船橋市立の中学校・特別支援学校の中学部に在籍の場合は、ご申請をお願いいたします。
令和8年度より船橋市立の小学校および特別支援学校の小学部においては、学校給食費を無償化することとしましたので、「第3子以降学校給食費減免申請書」の提出は必要ありません。
船橋市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における船橋市立学校の学校給食費を無償化しています。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため毎年度必要になります。詳細につきましては、「令和8年度船橋市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。
以下の1から3の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費になります。
扶養状況は健康保険証資格情報のわかるもので確認します。中学校を卒業している子や私立の中学校に通学している子は、資格確認書の写しやマイナポータル画面のスクリーンショット(マイナ保険証の場合)の添付が必要です。マイナポータルの操作方法につては、マイナポータル操作手順書をご確認ください。
| 添付していただきたい書類(扶養確認書類) | |
|---|---|
![]() | マイナポータル「健康保険証情報」 (マイナ保険証をご利用の方) ・必要情報:日付情報、氏名(子)、生年月日(子) 被保険者氏名又は世帯主氏名 ※画面のスクリーンショットを撮ってください ・マスキングしてほしい項目: 記号、番号、枝番、被保険者番号 |
![]() | マイナポータル「医療保険の資格情報」 (マイナ保険証をご利用の方) ・必要情報:日付情報、氏名(子)、生年月日(子) 被保険者氏名又は世帯主氏名 ・マスキングしてほしい項目: 記号、番号、枝番、被保険者番号 |
![]() | 健康保険資格確認書 (マイナ保険証をご利用でない方) ・必要情報:表面のみ ・マスキングしてほしい項目: 記号、番号、枝番、被保険者番号、二次元コード |
| 扶養確認書類として認められない種類 | |
|---|---|
| 健康保険被保険者証 | 令和7年12月2日以降より有効期限切れのため |
| 健康保険資格情報通知書 (資格情報のお知らせ) | 扶養者氏名、扶養開始適用年月日の記載がないため![]() |
| マイナンバーカード | 扶養者氏名、扶養開始適用年月日の記載がないため |

該当の方はお早めにご申請ください。
減免の内容を記載した通知書を、下記の日程で送付します。
A.資格確認書等の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、資格確認書等の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。(ただし、保護者の扶養から外れて国民健康保険に加入している場合は除きます。)
A. マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険資格情報画面のスクリーンショットを添付していただく必要があります。マイナポータルから健康保険の資格情報を確認する方法等については、こちらをご確認ください。
※保険者から送付されている「資格情報のお知らせ」では扶養状況の確認ができませんので、誤って添付しないようにご注意ください。
<参考>
・Androidのブラウザを使ってログイン・利用者登録する
・iPhoneのブラウザを使ってログイン・利用者登録する
・健康保険証情報を確認する
A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
A.住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の資格確認書の写しを添付してください。
A.第3子以降の子が義務教育期間の船橋市立学校で給食の提供を受けている必要があるため、対象とはなりません。
A.所得制限はありません。