令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、感染症法上の位置づけ変更に伴い療養証明書の発行はありません。
以下については令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され発生届が保健所に提出された方への療養証明書の発行に関する事項となります。
なお、5月7日以前に診断があっても発生届対象外の方には療養証明書の発行はありません。
医療機関で令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届が保健所に提出された方(※)に対し、療養証明書を発行します。
発生届出対象外の方には、療養証明書の発行はありません。
(※)下記1~4のいずれかに該当する方(令和4年9月25日以前に診断され、発生届が出された方は申請いただければ引き続き発行します)
保険会社への入院給付金の請求にあたっては、一般社団法人生命保険協会が保険給付のための証明書発行を医療機関や保健所に求めないよう各社に求めております。
請求にあたって必要な代替書類等については、各自が加入している保険会社等によりますので、各保険会社へお問合せください。
一般社団法人生命保険協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」
船橋市スマート申請はこちら
なお、船橋市スマート申請においては即日の発行はできませんので、ご了承ください。(発行までに2週間かかります。)
047-409-3127
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※お問い合わせの際に、電話番号のおかけ間違いが増えております。電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違えのないようお願いいたします。
証明書に記載されるのは「新型コロナウイルス感染症と診断された日」です。
生命保険協会及び日本損害保険協会では、自宅療養期間が厚生労働省の療養解除基準の期間の範囲内である場合は、自宅療養の開始日(診断日)を証明する書類に基づき支払を行い、療養終了日の証明を求めないような取り扱いを行うこととなりました。
治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。
保健所が交付する療養証明における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。
(※)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項