国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件が見直されました。
これにより、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。
令和5年度(令和4年分)までについても、国外居住親族に係る扶養控除等(扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除)の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付または提示が必要となります(「令和5年度(令和4年分)までの国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」参照)。
令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用においては、扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、対象者に応じて下表にかかげる書類の提出又は提示が必要となります。
※上記に該当しない扶養親族については、引き続き「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。
| 国外居住親族の区分(30歳以上70歳未満) | 提出または提示が必要な書類 |
| 1.留学により非居住者になった人 | ・親族関係書類 ・留学ビザ等書類 ・送金関係書類 |
| 2.障害者 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 |
| 3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 | ・親族関係書類 ・38万円送金書類(親族ごとに38万円以上) ※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。 |
| (上記1から3以外の人) | (扶養控除の対象外) |
「送金関係書類」のうち、納税義務者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」 をご覧ください。