船橋都市計画海老川上流地区地区計画
船橋市東町、米ケ崎町、高根町、夏見5丁目、夏見7丁目及び飯山満町1丁目の各一部の区域
船橋市都市計画課(船橋市役所 本庁舎5階)
令和5年3月17日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
令和5年3月17日(金曜日)から令和5年4月7日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)
上記提出期間中、下記1及び2を都市計画課窓口へ直接ご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
1_都市計画についての意見書(海老川上流地区地区計画の原案)(ワード形式 32キロバイト)
1_都市計画についての意見書(海老川上流地区地区計画の原案)(PDF形式 45キロバイト)
2_船橋都市計画海老川上流地区地区計画原案に係る意見書(ワード形式 145キロバイト)
2_船橋都市計画海老川上流地区地区計画原案に係る意見書(PDF形式 15キロバイト)
※1及び2については、都市計画課窓口にて紙配布も行っております。
※郵送先:〒273-8501 船橋市役所都市計画課宛て
※郵送の場合は、提出期間内の消印のあるものが有効になります。
※提出者が法人の場合は、法人名及び代表者名をご記入ください。
海老川上流地区地区計画区域内の土地の所有者、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人(都市計画法第16条第2項、同法施行令第10条の4)
※土地の全部事項証明書(法務局発行)に登記されていない権利を有する方など(例:法定相続人など)が意見書を提出する場合、権利を有することがわかる資料を確認させて頂きます。また、その写しの提出を求める場合があります。
※この手続きは、同時に行っている用途地域等の都市計画変更と異なり、公聴会での公述の対象ではありませんが、提出された意見については、市ホームページにて回答させて頂きます。
令和5年3月11日(土曜日)、3月13日(月曜日)
海老川上流地区地区計画区域内の土地の所有者、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人(都市計画法第16条第2項、同法施行令第10条の4)
対象者には開催案内を別途通知しております。