船橋市重度障害者等就労支援特別事業について
船橋市重度障害者等就労支援特別事業は、重度の障害があっても働きたい、もっと働きたいという人に対して、就労機会の拡大等をサポートし、雇用を促進することを目的とした事業です。
対象者
対象者は次のすべてに該当する人です。
- 船橋市で重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人
- 民間企業に雇用されている(就労継続支援A型の利用者を除く )又は自営業等(法人の代表者や役員等を含む)の人(国家公務員等の公務部門で雇用等される人を除く )
- 1週間の所定労働時間が10時間以上ある人(民間企業に雇用されている人の場合、今後10時間以上の勤務となることが見込まれる人も可 )
支援対象範囲
| 重度訪問介護 | 同行援護 | 行動援護 |
| 民間企業 | 業務介助 | JEED支援 | JEED支援 | JEED支援 |
| 業務外の福祉的支援 | 船橋市支援 | 船橋市支援 | 船橋市支援 |
| 通勤支援 | JEED支援※各年度3ヵ月まで | 船橋市支援※各年度4ヵ月以降 | JEED支援※各年度3ヵ月まで | 船橋市支援※各年度4ヵ月以降 | JEED支援※各年度3ヵ月まで | 船橋市支援※各年度4ヵ月以降 |
| 自営業等 | 業務介助 | 船橋市支援 | 船橋市支援 | 船橋市支援 |
| 業務外の福祉的支援 | 船橋市支援 | 対象外 | 対象外 |
| 通勤支援 | 船橋市支援 | 船橋市支援 | 船橋市支援 |
業務介助と業務外の福祉的支援
職場での支援である業務介助と業務外の福祉的支援の代表例は以下のとおりです。
| 業務介助 | - 業務上の移動及び外出
- PC等の情報処理機器の準備及び調整
- 代読
- 代筆
- 録音図書の作成
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| 業務外の福祉的支援 | - 排泄
- 食事の介助
- 喀痰吸引
- 姿勢の調整
- 安全確保のための見守り
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支給量
| 1月あたりの支給量 |
| 重度訪問介護 | 130時間 |
| 同行援護 | 80時間 |
| 行動援護 | 80時間 |
支給額
支給額については、ガイドラインを参照してください。
2人の支援員(ヘルパー)による支援
利用者の身体的理由などにより1人のヘルパーによる介護が困難と市が認めた場合、2人のヘルパーによる支援が可能です。該当と思われる場合は、事前に市へご相談ください。
なお、2人のヘルパーによる支援の場合、費用は2倍となります。
ヘルパーの派遣時間単位
派遣時間は30分単位です。
サービス提供を行う事業所
以下のすべてを満たした事業所がサービス提供を行うことが可能です。
- 重度訪問介護、同行援護、行動援護の事業の指定を受けている事業所
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの指定を受けた事業所
- 支給決定障害者が指定した事業所
ヘルパーの資格要件
重度訪問介護、同行援護、行動援護を行うヘルパーとしての要件を満たしているもの。
民間企業に雇用されている人が利用する場合
勤務先の民間企業がJEEDの実施する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」の制度を活用することが必要です。
勤務先が助成金申請要件を満たしているかは、JEEDのホームページに掲載されている、以下の助成金のパンフレット等でご確認ください。
- 重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金
- 重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
請求方法について
サービス提供を行った場合、サービス提供をした月の翌月の10日までに以下の書類を郵送してください。
- 船橋市重度障害者等就労支援特別事業費請求書(第10号様式)
- 船橋市重度障害者等就労支援特別事業費明細書(第11号様式)
- 船橋市重度障害者等就労支援特別事業費サービス提供実績記録票(第12号様式)
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