「船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業」について
「船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業」は、重度の障害があっても大学に通って学びたいという人に対して、大学修学機会の拡大等をサポートし、障害のある人の社会参加を促進することを目的とした事業です。
対象者
対象者は次のすべてに該当する人です。
- 原則、船橋市で重度訪問介護(障害福祉サービス)の支給決定を受けている人
- 入学後に停学その他の処分を受けていない人
- 学修の意欲があり、適切に単位を修得する人
通学先として対象となる大学の要件等
以下(1) ・(2) の要件すべてに該当する必要があります。(大学が利用する人に対して、修学に係る支援体制を構築できるまでの間において支援を提供する制度であることから、以下(1) ・(2) の要件を満たす必要があることを、厚生労働省が示しています。 )
(1)対象となる大学
学校教育法に基づく大学(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、その他各種学校)
(2) 大学内での構築体制
・障害のある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会や障支援業務を行う部署・相談窓口が設置されていること。
・常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学による支援が進められていること。
支援対象範囲
通学中や大学構内での活動における支援
対象となる具体的な支援
対象となる具体的な支援の代表例は以下のとおりです。
・食事介助 ・排泄介助
・更衣介助 ・身体の清拭
・体位交換 ・服薬介助
・授業時のノートテイク
・その他身体介護として必要な介助
【注意点】
対象とならない支援については、船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業の手引き」内の「6 対象とならないサービス 」を参照してください。
支給量
サービス提供する事業者、通学先の大学と調整を行った上で、事業計画書を提出していただきます。その事業計画書に記載いただく各項目(身体介護等の内容、週間利用計画、年間利用予定時間等)を基に、利用可能な支給量を決定します。
支給額(サービス費用 )
支給額(サービス費用 )については、「船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業の手引き」内の「7 サービス費用と利用者負担額」を参照してください。
2人の支援員(ヘルパー)による支援
利用者の身体的理由などにより1人のヘルパーによる介護が困難と市が認めた場合、2人のヘルパーによる支援が可能です。該当と思われる場合は、事前に市へご相談ください。
なお、2人のヘルパーによる支援の場合、費用は上表の2倍となります。
ヘルパーの派遣時間単位
派遣時間は30分単位です。
サービス提供を行う事業所
以下のすべてを満たした事業所がサービス提供を行うことが可能です。
- 重度訪問介護の指定を受けている事業所
- 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスの指定を受けた事業所
- 支給決定障害者が指定した事業所
ヘルパーの資格要件
重度訪問介護を行うヘルパーとしての要件を満たしている者となります。
請求方法について
サービス提供を行った場合、サービス提供をした月の翌月の10日までに以下の書類を郵送してください。
- 船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業費請求書(第10号様式)
- 船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援事業費明細書 (第11号様式)
- 船橋市重度訪問介護利用者等大学等修学支援サービス提供実績記録票 (第12号式)