概要
新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事という)が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減額措置が適用されます。なお、制度の詳細は国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」もあわせてご覧ください。
減額される額
翌年度分の家屋の固定資産税額を3分の1減額(1戸当たり100平方メートル分までを限度)
※都市計画税は適用されません。
対象マンションの要件
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 長寿命化工事を過去に1度以上実施していること
- 長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合
(1)認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合
(2)助言又は指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直し等をした場合
※長寿命化工事 … 外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事
※詳細については、国土交通省のホームページもあわせてご確認ください。
申告手続きについて
- 長寿命化工事完了日から3か月以内に資産税課へ申告
- 提出書類(※詳細についてはお問い合せください。)
- 申告書(ワードファイル・PDFファイル)
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 総戸数を確認できる書類(設計図書等)
- (1)管理計画認定マンションの場合
(ア)管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
(イ)修繕積立金引上証明書
(2)助言又は指導を受けたマンションの場合
(ア)助言・指導内容実施等証明書の写し
※区分所有のマンションの場合は、管理組合の管理者等が書類の提出を行い、かつ、要件に該当する場合においても、減額措置の適用になります。
留意事項について
以下の減額措置と長寿命化工事を行ったマンションに係る減額措置を同じ年度に併用して適用することはできません。
- 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
※マンション長寿命化促進税制に伴う減額措置は、同一家屋につき1回のみです。
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