道路交通法の改正により令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
| 原動機付自転車 | ||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
| 定格出力 | 0.6kW以下 | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 | 0.6m以下 | |
| その他 | 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと | |
| オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること | ||
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
(注)標識(ナンバープレート)等の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での交付はできません。
公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
市が交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
保安基準について詳しくは、国土交通省のホームページのページをご覧ください。
また、実際に走行する際には、交通ルールを遵守する必要があります。
交通ルールについて詳しくは、こちら のページをご覧ください。