お知らせ
★船橋市新型コロナウイルス感染症相談センターは令和6年3月31日をもって終了しました。
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発熱時や体調不良時の際は
★発熱時や体調悪化時の相談や受診可能な医療機関について
発熱等の症状があり、医療機関の受診を受診する際は、まずは日ごろ通院しているかかりつけ医やお近くの医療機関に事前にご相談ください。
なお、緊急性が高い場合は、救急車(119)をお呼びください。
★発熱等の症状があるとき(医療機関の受診)は
こちら
新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問
医療機関等の受診の相談
発熱等体調に関する相談
療養に関する相談
後遺症に関する相談
療養証明書に関する相談
ワクチンに関する相談
(1)医療機関を探す
医療機関での検査を希望する場合、検査は、診察した医師の判断に応じて行われます。
医師が検査を必要と判断していない場合、検査が行われない、自費検査となることもあります。
(1)無症状の場合無症状の場合でも感染リスク低減のため、検体採取日を0日目として5日間は外出を控えることが推奨されています。
また、10日間はマスクの着用とハイリスク者との接触を控えることがあわせて推奨されています。
※後日発症した場合は発症日が0日目となります。

(2)症状がある場合症状がある場合は
Q4をご参照ください。
(3)所属先への連絡等
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、濃厚接触者としての定義や自宅待機のお願いはなくなりました。勤務先や学校、保育園等に相談の連絡を入れ、指示を仰いでください。
医学的に「重症」と呼ばれるのは、ICU(集中治療室)への入室が求められたり、人工呼吸器が必要な、生命の危機に瀕している人を指します。熱が高く、しんどい場合でも呼吸状態に問題がなければ、軽症に分類されます。
ただし、心配な場合は、適切な治療を受ける必要があるので、かかりつけ医や医療機関等の指示に従って下さい。
(参考:厚労省ホームページ 『厚生労働』2021年10月号)
緊急性がある場合
緊急性の高い症状が出た場合は、直ちに119番で救急車を要請してください。
緊急性の高い症状 (※はご家族がご覧になって判断した場合です) | 表情・外見 | ・ 顔色が明らかに悪い ※ ・ 唇が紫色になっている ・ いつもと違う、様子がおかしい ※ |
| 息苦しさ等 | ・ 息が荒くなった(呼吸数が多くなった) ・ 急に息苦しくなった ・ 日常生活の中で少し動くと息があがる ・ 胸の痛みがある ・ 横になれない・座らないと息ができない ・ 肩で息をしている・ぜーぜーしている |
| 意識障害等 | ・ ぼんやりしている(反応が弱い) ※ ・ もうろうとしている(返事がない) ※ ・ 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
具合が悪くなった、服薬しても症状が治らない場合に医療機関を受診するか迷った場合は、
・ふなばし健康ダイヤル24
電話番号:0120‐2784‐37
受付時間:年中無休24時間
最寄りの医療機関や夜間・休日に受診できる医療機関を案内します。
・救急安心電話相談(千葉県)
年中無休
電話番号:#7119 (プッシュホン回線・携帯電話から)
03‐6810‐1636 (ダイヤル回線から)
受付時間:平日・土曜日 午後6時~翌日午前8時
日曜日・祝日・年末年始・GW 午前9時~翌日午前8時
・こども急病電話相談(千葉県)
年中無休
電話番号:#8000 (プッシュホン回線・携帯電話から)
043‐242‐9939 (ダイヤル回線から)
受付時間:午後7時~翌日午前8時
にご相談ください。
※緊急性の高い症状がない場合でも、高齢者、妊娠している方のほか、下記に挙げたような重症化リスク因子となる疾病等に該当する方は医療機関の受診をお勧めしています。
<重症化リスク因子となる疾病等>
・悪性腫瘍
・慢性閉塞性肺疾患( COPD )
・慢性腎臓病
・糖尿病
・高血圧
・心血管疾患
・肥満(BMI30以上)
・喫煙歴 など…
(参考:厚労省「診療の手引き」)
かかりつけ医等の身近な医療機関がない、または休診日の場合、医療情報ネットをご利用ください。

新型コロナに感染した場合は、感染リスク低減のため、発症から5日間、かつ、症状軽快後24時間は外出を控えること、また、発症から10日間はマスクの着用とハイリスク者との接触を控えることが推奨されています。


医学的に「重症」と呼ばれるのは、ICU(集中治療室)への入室が求められたり、人工呼吸器が必要な、生命の危機に瀕している人を指します。熱が高く、しんどい場合でも呼吸状態に問題がなければ、軽症に分類されます。
ただし、心配な場合は、適切な治療を受ける必要があるので、かかりつけ医や医療機関等の指示に従って下さい。
(参考:厚労省ホームページ 『厚生労働』2021年10月号)
(1)緊急性がある場合
緊急性の高い症状が出た場合は、直ちに119番で救急車を要請してください。
緊急性の高い症状 (※はご家族がご覧になって判断した場合です) | 表情・外見 | ・ 顔色が明らかに悪い ※ ・ 唇が紫色になっている ・ いつもと違う、様子がおかしい ※ |
| 息苦しさ等 | ・ 息が荒くなった(呼吸数が多くなった) ・ 急に息苦しくなった ・ 日常生活の中で少し動くと息があがる ・ 胸の痛みがある ・ 横になれない・座らないと息ができない ・ 肩で息をしている・ぜーぜーしている |
| 意識障害等 | ・ ぼんやりしている(反応が弱い) ※ ・ もうろうとしている(返事がない) ※ ・ 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
※緊急性の高い症状がない場合でも、
高齢者、妊娠している方のほか、下記に挙げたような重症化リスク因子となる疾病等に該当する方は医療機関の受診をお勧めしています。 <重症化リスク因子となる疾病等>
・悪性腫瘍
・慢性閉塞性肺疾患( COPD )
・慢性腎臓病
・糖尿病
・高血圧
・心血管疾患
・肥満(BMI30以上)
・喫煙歴 など…
(参考:厚労省「診療の手引き」)
なお、軽症で自宅療養をする場合は、下記の食品を参考に5~7日分ご用意ください。
・うどんやシリアルなどの主食
・レトルト食品(米を含む)やインスタント食品
・缶詰(果物など)・菓子類
・経口補水液・スポーツ飲料など
(参考:厚労省ホームページ 『厚生労働』2021年10月号)
可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話は限られた方で行うなどの対策をお願いします。
(2)検査希望がある場合検査を希望する場合は
Q2をご参照ください。
(3)療養中の留意事項
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、濃厚接触者としての定義や自宅待機のお願いはなくなりました。
しかし、感染者との接触があれば感染症のリスクがあることに変わりはありません。
可能であれば部屋を分け、感染された方のお世話は限られた方で行うなどの対策をお願いします。
また、外出する場合は感染された方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、濃厚接触者としての定義や自宅待機のお願いはなくなりましたが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。


新型コロナは一般的に風邪のような初期症状(咽頭痛、倦怠感、発熱、筋肉痛など)が現れます。
軽症の方の多くは発症後1週間以内に症状が軽くなるため、自宅療養に伴い、下記の食品を参考に、5~7日分ご用意ください。
・うどんやシリアルなどの主食
・レトルト食品(米を含む)やインスタント食品
・缶詰(果物など)・菓子類
・経口補水液・スポーツ飲料など
(参考:厚労省ホームページ 『厚生労働』2021年10月号)
(参考:厚労省「
診療の手引き」)
1週間以上高熱が続く場合や、市販薬が効かない場合、その他つらい症状が続く場合は、医療機関の受診をお勧めしています。受診については
Q1を参照してください。
発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。
発症後3日間は感染性のウイルス排出量が多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
5類感染症移行後は、一律に外出自粛を要請するものではなくなりましたが、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。


療養後すぐの検査は陽性と判定される場合があります。
療養後すぐの検査はお勧めしていません。発症後10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があるとされており、それ以降においても、PCR検査では、感染性の乏しいウイルスも検出するため、陽性と判定される場合があります。
療養後すぐの検査において、陽性と判定された方は、症状が悪化している等がない限り、再度療養していただく必要はありません。
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、濃厚接触者としての定義や自宅待機のお願いはなくなりました。
出勤、登校は、個人、事業所の判断で問題ありませんが、体調不良や発熱等の症状がある場合には、無理をせずに自宅で療養、または、医療機関を受診してください。
令和5年4月28日付で学校保健安全法施行規則により、出席停止の期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでを基準としています。
令和5年5月8日の5類感染症移行に伴い、濃厚接触者としての定義や自宅待機のお願いはなくなりましたが、所属先の判断となりますので、勤務先や学校、保育園等に連絡し、指示を仰いでください。
体調不良や発熱などの症状がある場合には、無理をせずに自宅で療養したり、医療機関を受診してください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
(1)外出を控えることが推奨される期間
発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、
外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と
接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
医療保険等の給付金の請求にあたり療養証明書の発行が必要な方は下記を参照して、お手続きをお願いします。
医療機関で令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、発生届が保健所に提出された方に(*)対し、療養証明書を発行します。
なお、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方には、感染症法上の位置づけ変更に伴い療養証明書の発行はありません。
また、5月7日以前に診断があっても発生届対象外の方には療養証明書の発行はありません。
(*)下記1~4のいずれかに該当する方(令和4年9月25日以前に診断され、発生届が出された方は申請いただければ引き続き発行します)
1. 65歳以上の方
2. 入院を要する方
3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
4. 妊娠されている方
療養証明書の発行が必要な方は下記を参照して、お手続きをお願いします。
オンラインで申請する場合は右記リンク先より申請をお願いします。
〈船橋市スマート申請〉療養証明書の発行に関する質問等は
こちらを参照していただき、健康危機対策課047-409-3127(平日のみ、午前9時~午後5時)へお問い合わせをお願いします。
新型コロナウイルスワクチンの接種に係る一般的な質問等は
こちらをご覧ください。
市ワクチンコールセンターは3月31日(日曜日)午後5時をもって終了しました。
4月以降、新型コロナワクチンに関する問い合わせは健康づくり課 047-489-1921(平日のみ、午前9時~午後5時)までご連絡ください。