森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
詳しくは、総務省ホームページまたは林野庁ホームページをご覧ください。
| 令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
| 国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
| 市民税 | 市民税・県民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 計 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 合計所得金額 | |
| 控除対象配偶者又は 扶養親族を有する場合 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の人数+31万円 |
| 控除対象配偶者及び 扶養親族のいずれも有しない場合 | 45万円以下 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」 に充てることとされています。
船橋市における森林環境譲与税の使途状況についてはこちらをご覧ください。